海外で新型コロナウイルスにかかったら、国民健康保険や社会保険は使えるの?

海外で医者にかかり
健康保険を使う
「海外療養制度」は厳しい…
新型コロナウイルスの猛威が、日本を含む、世界中へと飛び火していますね。
≫新型コロナウイルスの地図
新型コロナウイルスは非常に強力で、治療費がどうとかより、とにかく回復に向かう事が何よりも大事です。
もし海外で新型コロナウイルスを含む病気にかかってしまったら、あるいは大ケガをしてしまったら、現地の医療機関でお世話になる事になりますね。
その時、あなたは健康保険を使えるんでしょうか?
結論から書くと、国民健康保険・社会保険の制度で医療費を抑える方法はあります。
こうした保険は国内のみで、海外では活用できないと思われがちですが、
「海外療養費制度」という海外で受けた治療費を少し返金してくれる制度があるんです。
ただ、制度をみる限り、海外での治療費を請求するのは、甘くないと言えそうです。
【請求できる治療費について】
そもそも海外の医療費ですが、アメリカの医療費のように、日本で受けるより莫大な料金が請求されるケースもあります。
まずこの「海外療養制度」では、その医療費全額を自己負担しなければなりません。
それで全額返金してくれればまだ助かりますが、違います。
国民健康保険や社会保険を取り仕切っているのは「全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)」なんですが、
自己負担したお金が戻ってくるのではなく、
日本で同じ治療をした場合の治療費を基準に協会けんぽが計算した額から、自己負担相当額を引いた物が支給金額です。
何を言ってるか分かりませんよね?
要するに、あんまり返金できないよ、って事です。
協会けんぽのリンクをみると、支給金額のところにわざわざ
「日本と海外での医療体制や治療方法が異なるため、海外で支払った総額から自己負担額を差し引いた額よりも、
支給金額が大幅に少なくなることがあります」
と書いてあります。
ちなみに外貨で支払われた医療費は、支給決定日の外貨為替換算率(売りレート)で円に換算した額です。
(レートを通すと、さらに金額として少なくなるはず…。)
支給は海外への直接送金はできません。
(海外在住者に優しい制度ではありません)
事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。
(療養費支給申請書の受取代理人の欄に記入してください)
それと海外で受けた治療の中でも、対象外となる物があります。
美容整形やインプラントなど、国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使われていると対象外で、返金されません。
日本で実施できない治療を行っても、対象外。
あくまで日本国内で保険診療として認められている医療行為のみなんですね。
さらに、治療目的で海外に出向いて、お医者さんに診てもらった場合も、対象外になります。
ただ、臓器移植に関しては条件付きで認められています。
こうした現実をみると、海外旅行には保険をかけておいた方がいいと思います。
【申請書類について】
この海外療養費制度ですが、海外で治療費を払った翌日から2年で時効になり、申請できなくなります。

海外療養費の審査には、通常、数か月かかって来ます。
(被保険者(審査を受けるあなた)や医療機関などに、問い合わせることがあります。)
申請できる医療ですが、
医科と歯科に分類されてます。
(リンク先はpdfファイルですが、申請書の印刷についてのお願いを読んでください。)
歯科の場合
※赤枠の書類(様式A、B、C)は、審査にあたり、とても重要です。必ず海外の医療機関には「できるだけ詳細」に証明いただくようお願いしてください。特に、
様式Aの傷病名や疾病分類番号、
様式Bの通貨単位は、必ず記載してください。
※赤枠の書類(様式A、B、C)は
1ヶ月ごと、
受診者ごと、
医療機関ごと、
入院・外来ごと
に1枚ずつ、それぞれの医療機関で必要です。
※赤枠の書類(様式A、B、C)は、それぞれ必ず
日本語訳をつけ、
翻訳した人の住所・氏名を記入、押印してください。
※赤枠の書類(様式A、B、C)は、被保険者、受診者などによる記入はできません。担当医に記入・署名を依頼してください。
※赤枠の書類(様式A、B、C)は、同様の項目・内容が記載されていれば、独自に作成した様式でも可能ですが、必ず日本語訳を付けてください。
⑤各添付書類の翻訳文
※翻訳文は、翻訳者が署名し、住所と電話番号を明記する。
(自分で翻訳しても、署名、住所、電話番号が書いてあればOK)
⑥受診者の海外渡航期間がわかる書類
(パスポート、ビザ、航空チケットなど渡航期間がわかる部分のコピーでOK)
※パスポートの場合、①「氏名・顔写真」、②出入国スタンプの両方のページのコピーが必要。
診療を受けた期間に渡航先に滞在していた事が確実に分かるように目印を付ける。
⑦同意書
具体的な診療内容などについて、受診した医療機関に照合する必要があるため、
受診した本人の同意書を添付します。
⑧ケガによる申請
負傷原因届→記入例
⑨第三者による傷病の場合
第三者行為による傷病届
・交通事故→記入例
と
・交通事故以外→記入例
の2種類あります。
→海外での加害者の勤務先や住所なども記入する項目がありました。加害者が不明の時は理由の記入が必要です。
⑩被保険者が亡くなられ、相続人が請求する場合、
被保険者との続柄が分かる「戸籍謄本」などが必要。
⑪臓器移植による申請の場合
・日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し
・海外の施設に入院していた間の経過記録の写し
・主治医の紹介状に偉いさんがサインした書類
↓

「主治医の紹介状に偉いさんがサインした書類」と書きましたが、
正式には
臓器移植を必要とする被保険者等が
「①レシピエント(臓器移植なら臓器を提供するドナーと、それをもらう受容者がいる。この臓器をもらう人をレシピエントという。)適応基準に該当し、日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
②国内での待機状況を踏まえると、当該患者が、海外で移植を受けない限り生命の維持が不可能となる恐れが高いこと」について、
臓器移植を受ける被保険者等の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写しに、
部門長または施設長がサインしたもの、という書類が必要です。
これらの書類を提出する先は、
協会けんぽの神奈川支部と決められたおり、各支部に提出されても神奈川支部へ回されるシステムになっています。
〒240-8515
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸街134
横浜ビジネスパークイーストタワー2F
協会けんぽ 神奈川支部
海外療養費グループ 御中
※メールやFAX番号はありません。
海外から郵送する事になりますね。

それだけ、健康保険を利用して欲しくないのかも、ですね。
この記事は、全国健康保険協会のホームページの≫海外療養費を参考にしています。

協会けんぽっていう組織は、ホームページをみていると、「懲戒処分の公表」なんてありました。
戒告が言い渡された内容を見てると、
・特別休暇について適用対象外の事由により適用させたこと、また出勤簿については出勤扱いにする等、適切な事務処理を 怠った。
・職員の採用事務について、公募を行わない等の所定の手順に従わずに採用事務を行った
特別休暇とれない条件なのにとって、しかも出勤扱いにしてたとか、悪質すぎ…。
採用に公募を行わなかったから戒告ってあるけど、この組織は天下りして来た人を受け入れてるみたいに見えますが…。
どうなの?これ…。
「事務処理誤り」をさらす項目があったり、村社会の継母が掃除チェックしてる雰囲気が漂ってそう…。
退職金とかもシッカリ貰ってく感じだし。
知らんけど。
今回は、ここまでです。
↓
〇ベトナムでヤブ歯科医に会った話(-_-;)&処方薬にも注意!
〇トゥーソンは、大満足できるオススメ・スポット
〇やっぱり寝台バスに途中で乗っちゃダメ! ハノイからビンまで 往復の移動料金まとめ
〇ベトナムのハノイ →ビン行きのバス
〇ベトナムのビンから北へ
〇ハノイからラオカイ行きのスリーピングバス
〇ラオカイ→ハノイ バス移動 (ミニワゴン→スリーピングバス→ハノイ市内をバス移動)
ここまで読んで下さった皆さん、お疲れさまです。ありがとうございました。
(^^ゞ

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